1月29日・30日に第一弾、2月19日・20日に第二弾として「フルハーネス特別教育」が北海道本店で実施され、4日間で250名以上が受講しました。
この講習は、安全衛生施行令・安全衛生規則の改正に伴い、安全帯の名称が「墜落制止用器具」に変更され、墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則となります。
2019年2月1日以降、高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く)を行う労働者は、特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)を受けなければなりません。
当社安全品質環境部が学科を担当し、実技はフルハーネスの製造業者であるスリーエム ジャパン株式会社のご協力を受け、実施されました。