当社は、内部統制システム構築に関する基本方針について、以下のとおり定める。
(2)取締役は、取締役会の決定事項に基づき、各々の職務分担に応じて職務執行を行い、使用人の職務執行を監督するとともに、その状況を取締役会に報告する。また、各取締役は、他の取締役の職務執行が法令および定款に適合することを、相互に監視する。
(3)監査役は、取締役の職務執行および内部統制システムの整備・構築・運用状況を監査する。
(2)取締役の職務執行に係る重要な情報については、関係法令等の定めに従い適時 適切な開示に努める。
(2)工事目的物、建築物等の欠陥リスク、災害・事故、訴訟等の危機発生に際しては、代表取締役社長に通報され、必要な指示、命令が発せられる体制とする。
(3)代表取締役社長は、損失の危険の管理状況を取締役会に定期的に報告する。
(2)各執行役員が担当する業務執行に責任を持つとともに、業務分掌規程および職務権限規程により、事業部門ごと、従業員の等級ごとに業務分掌を定め、権限委譲された業務を執行することによって取締役の業務負担を軽減する。
(3)機動的に期限付きの会議や委員会を設け事前審議を行い、取締役会における意思決定の適正化、効率化を図る。
(2)コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の整備および維持に努める。
(3)コンプライアンス室を設置し、コンプライアンスに関する周知、徹底を図り、社内研修等の機会を通じてコンプライアンスの重要性についての啓蒙を行うとともに、コンプライアンス体制の確立を図る。
(4)内部監査室を設置し、各部門の業務遂行およびコンプライアンスの運用状況を監視、検証し、その結果を取締役会、代表取締役に報告する。
(2)グループ全体の利益の観点から、子会社に対して当社内部監査室が監査を行い、可能な限り企業集団における情報の共有と業務執行の適正を確保することに努める。
(3)当社は、親会社からの定期的な子会社監査を受け、当社の業務執行状況を報告する。
(2)監査役が指定する補助すべき期間中、当該従業員に関しては監査役に指揮権が移譲したものとして、取締役の指揮命令は受けず、また、監査役の同意なしに、解任することができないものとする。
(2)当社および子会社の決算情報、業務監査報告、稟議書、営業報告等、監査役業務の遂行に必要な情報を、保管文書または社内ネットワークを介して、監査役がいつでも閲覧できることを保証する。
(3)監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱を受けないことを保障 する。
(2)監査役は当社が契約している監査法人と連絡会を開催し、定期的に情報交換を行う。
(3)監査役が必要に応じて弁護士等の外部の専門家に相談できる体制を確保する。
(2)その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行う。
(2)反社会的勢力排除に向けて、不当要求がなされた場合の対応基本方針、対応責任部署、対応措置、 報告・届出体制等を定めた対応規程を制定し、事案発生時に速やかに対処できる体制を整備する。
1.取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役会は、取締役会規程に基づき適正かつ有効な取締役会の運営に努めるとともに、必要に応じて外部の専門家を起用し、法令および定款に抵触する違反行為を未然に防止する。(2)取締役は、取締役会の決定事項に基づき、各々の職務分担に応じて職務執行を行い、使用人の職務執行を監督するとともに、その状況を取締役会に報告する。また、各取締役は、他の取締役の職務執行が法令および定款に適合することを、相互に監視する。
(3)監査役は、取締役の職務執行および内部統制システムの整備・構築・運用状況を監査する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1)法令および文書管理規程その他の情報管理に係る社内規程に従って文書作成および情報の管理・保存・廃棄を行う。(2)取締役の職務執行に係る重要な情報については、関係法令等の定めに従い適時 適切な開示に努める。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)各部門担当役員が担当する業務のリスク管理に責任を持つとともに、全社横断的なリスクに対しては、必要に応じて委員会を設け総合的な対応を図る。(2)工事目的物、建築物等の欠陥リスク、災害・事故、訴訟等の危機発生に際しては、代表取締役社長に通報され、必要な指示、命令が発せられる体制とする。
(3)代表取締役社長は、損失の危険の管理状況を取締役会に定期的に報告する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)定時取締役会を1ヵ月毎に開催するほか、臨時で決裁または報告の必要が生じた場合は、適宜臨時取締役会を開催する。(2)各執行役員が担当する業務執行に責任を持つとともに、業務分掌規程および職務権限規程により、事業部門ごと、従業員の等級ごとに業務分掌を定め、権限委譲された業務を執行することによって取締役の業務負担を軽減する。
(3)機動的に期限付きの会議や委員会を設け事前審議を行い、取締役会における意思決定の適正化、効率化を図る。
5.従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)ミッション・ビジョンと企業行動規範に基づきコンプライアンス体制に関する規程を制定し、従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための規範とする。(2)コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の整備および維持に努める。
(3)コンプライアンス室を設置し、コンプライアンスに関する周知、徹底を図り、社内研修等の機会を通じてコンプライアンスの重要性についての啓蒙を行うとともに、コンプライアンス体制の確立を図る。
(4)内部監査室を設置し、各部門の業務遂行およびコンプライアンスの運用状況を監視、検証し、その結果を取締役会、代表取締役に報告する。
6.当社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正確保するための体制
(1)グループ内の企業はそれぞれ自社の特性を踏まえ、自主的に経営判断を行い独立性を確立することを基本とする。(2)グループ全体の利益の観点から、子会社に対して当社内部監査室が監査を行い、可能な限り企業集団における情報の共有と業務執行の適正を確保することに努める。
(3)当社は、親会社からの定期的な子会社監査を受け、当社の業務執行状況を報告する。
7.監査役がその職務の補助をすべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する体制、および当該従業員の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、当該従業員を指名することができる。(2)監査役が指定する補助すべき期間中、当該従業員に関しては監査役に指揮権が移譲したものとして、取締役の指揮命令は受けず、また、監査役の同意なしに、解任することができないものとする。
8.取締役および従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)監査役が取締役会その他の重要な会議に出席し、また、必要に応じて取締役、従業員に対し書類の提出を求め、業務執行について報告を受ける。(2)当社および子会社の決算情報、業務監査報告、稟議書、営業報告等、監査役業務の遂行に必要な情報を、保管文書または社内ネットワークを介して、監査役がいつでも閲覧できることを保証する。
(3)監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱を受けないことを保障 する。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)代表取締役は、監査役と定期的に意見交換を行う。(2)監査役は当社が契約している監査法人と連絡会を開催し、定期的に情報交換を行う。
(3)監査役が必要に応じて弁護士等の外部の専門家に相談できる体制を確保する。
10.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)信頼性のある財務報告を作成するために、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の体制を構築する。(2)その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行う。
11.反社会的勢力排除に向けた体制
(1)社会の秩序や健全な活動に脅威となる反社会的団体・勢力の排除への取り組みに努めるとともに、警察等関係行政機関との連携を密にして、毅然とした態度による対応を行う。(2)反社会的勢力排除に向けて、不当要求がなされた場合の対応基本方針、対応責任部署、対応措置、 報告・届出体制等を定めた対応規程を制定し、事案発生時に速やかに対処できる体制を整備する。